開発中のページです

人員基準・常勤換算

常勤換算で何度も直した話:兼務している人の時間の書き方と、自分で計算するときのつまずき

障害福祉の事業所の書類で、私がいちばん何度も直したのは、勤務形態一覧表の「常勤換算」まわりです。特に、1人で2つの仕事(たとえば管理者と支援員)を兼ねている人の時間の書き方で、つまずきました。

この記事は、顧問の先生がいない小さな事業所で、グループホーム・就労継続支援B型・相談支援などの書類を自分で作っている方に向けて書きました。国の資料で確かめたことには番号を付けて、出典を最後にまとめています。

常勤換算とは?

常勤換算(じょうきんかんさん)は、職員が何人分いるかを、「常勤の人が何人分か」に直して数える方法です。

国の通知では、次のように決められています。[1]

  • 職員が働いた時間の合計(勤務延べ時間数)を、その事業所で常勤の人が働くべき時間で割る。
  • 常勤の人が働くべき時間が1週間に32時間より少ない場合は、32時間で割るのが基本。
  • 数えてよい時間は、勤務表の上で、そのサービスの仕事(準備や待機を含む)として、はっきり決まっている時間。
  • 1人について数えてよい時間は、常勤の人が働くべき時間までが上限。

たとえば、常勤の人が週40時間働く事業所なら、週20時間働くパートの方は「0.5人分」です。

グループホームの世話人は、「常勤換算で、利用者の数を6で割った数以上」置くことが、国の基準で決まっています。[5] 国の通知には、利用者12人・常勤の時間が週40時間なら、世話人の仕事の時間を1週間で延べ80時間以上(40時間×12÷6)確保する、という例が載っています。[1]

就労継続支援B型でも、職業指導員と生活支援員の合計を「常勤換算で、利用者の数を10で割った数以上」置くことになっています。[5] 相談支援は、相談支援専門員の数の目安が「利用者35人ごとに1人」と、決め方が少し違います。[6] ただ、国の勤務形態一覧表の様式には相談支援の表もあり、職種・勤務時間・兼務の状況を書く形は同じです。[3]

兼務している人の時間は、どう書く?

私がつまずいたところ

私が以前、介護の事業所の書類を作ったときは、常勤の人が管理者と介護職員を兼ねていても、「管理者 40時間」「介護職員 40時間」と、それぞれに40時間を書く形で通っていました。これは、そのときの私の経験です。

ところが障害福祉の書類では、同じように書いたところ、直すように言われました。管理者と支援員を兼ねる人なら、「管理者 20時間」「支援員 20時間」のように、仕事ごとに時間を分けて、合計で週40時間にする必要があったのです。

国の通知と様式を合わせて読むと

国の資料を読むと、この書き方には理由があります。

まず、国の通知で、1人について数えてよい時間は、常勤の人が働くべき時間(例: 週40時間)までと決まっています。[1] 国の勤務形態一覧表(様式の名前は「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」)の書き方にも、従業者ごとの合計時間は、常勤の人が働くべき時間が上限、と書かれています。[3]

次に、国の勤務形態一覧表は、1行に1つの職種を書き、「職種ごとにまとめて」並べる形です。そして、職種ごとに時間を足して、常勤換算の人数を出す作りになっています。[3] 勤務の形も「常勤で専従」「常勤で兼務」「非常勤で専従」「非常勤で兼務」から選び、同じ事業所の中での兼務も、兼務する仕事の内容を書くようになっています。[3]

この2つを合わせると、兼務している人は、仕事ごとの行に時間を分けて書き、その合計が週40時間(常勤の時間)に収まるようにする、ということになります。両方の行に40時間ずつ書くと、1人で80時間分を数えてしまうからです。

なお、管理者と支援員を兼ねていても、時間の合計が常勤の時間に届いていれば、その人は「常勤」です。[1] 国の基準でも、グループホームの管理者は、管理の仕事に支障がなければ、事業所のほかの仕事を兼ねてよいとされています。[5] 国の通知では、管理者などとの兼務の関係を、事業所ごとにはっきりさせておくことも求められています。[1]

注意:書き方は、申請する自治体にも確かめてください

私が申請した自治体では、グループホームだけでなく障害福祉の書類はこの書き方でした。ほかの自治体のことは、私には分かりません。

上の「1人の上限」と「職種ごとに数える」は、障害福祉サービスに共通の国の通知と様式で確かめたことです。[1][3] ただ、表の細かい書き方は自治体の様式で違うことがあるので、お住まいの自治体の手引きや担当の課にも確認してください。

例:数字を入れて計算してみる

ここからは、分かりやすくするために作った数字の例です。実際の事業所の数字ではありません。

  • 常勤の人が働くべき時間:週40時間
  • 利用者:6人(世話人は 6÷6=1.0人分以上が必要)
例の条件(作った数字・グループホーム)
職員働き方世話人として数える時間
Aさん常勤。管理者と世話人を兼務(管理者 20時間+世話人 20時間=週40時間)週20時間
Bさんパートの世話人。週16時間週16時間
Cさんパートの世話人。週12時間週12時間
合計世話人として数える時間の合計週48時間

世話人の常勤換算

(20+16+12)÷40=48÷40=1.2人分

必要な1.0人分を満たしています。

よくある間違いの書き方

Aさんを「世話人 40時間」とも書いてしまうと、(40+16+12)÷40=68÷40=1.7人分になります。でもAさんの40時間のうち20時間は管理者の仕事なので、世話人として数えられるのは20時間だけです。1.7人分ではなく1.2人分、が正しい数え方になります。

加算をとるなら、配置の時間も考える

もう一つ大事だったのは、加算をとるのに必要な時間を考えて、職員の配置を組むことでした。

私が始めたころ:世話人の配置の「区分」

私がグループホームを始めたころは、世話人の配置の区分で苦労しました。

当時のグループホームの基本の報酬は、世話人を何人分置くかで分かれていました。世話人の配置が「4:1以上」「5:1以上」「6:1以上」で、報酬の区分が違ったのです。[4]

今:区分はなくなり、「人員配置体制加算」に

2024年度(令和6年度)の報酬改定で、この区分は見直されました。世話人の配置に応じた基本の報酬の区分をやめて、サービスを提供している時間の実態に応じて「加算」する形に変わっています。介護サービス包括型では、基本の報酬は「世話人の配置6:1以上」の1つ(ほかに体験利用)になりました。[4]

代わりにできたのが「人員配置体制加算」です。基準で決まっている世話人・生活支援員に加えて、世話人や生活支援員を置いた事業所が対象です。介護サービス包括型では、次の2つがあります。[4]

  • 人員配置体制加算(Ⅰ):加えて置く人数が、利用者の数を12で割った数以上
  • 人員配置体制加算(Ⅱ):加えて置く人数が、利用者の数を30で割った数以上

ここで気をつけたいのは、数え方です。この加算の人数は「特定従業者数換算方法」で数えます。これは、働いた時間の合計を40時間で割る方法です。[4] 事業所の常勤の時間ではなく、40時間と決まっています。

例(作った数字):利用者6人の場合に、基準で必要な人数に加えて要る時間
加算加えて置く人数さらに必要な時間
(Ⅰ)6÷12=0.5人分40時間×0.5=週20時間
(Ⅱ)6÷30=0.2人分40時間×0.2=週8時間

この時間の世話人・生活支援員が、さらに必要になる計算です。利用者の数の数え方や端数の扱いなど、細かいところは国や自治体の最新の案内で確かめてください。

よくあるつまずき(チェックリスト)

  • 兼務の人を、両方の仕事に40時間ずつ書いていないか。1人で数えてよい時間は、常勤の時間までです。[1][3]
  • 同じ事業所の中の兼務も、勤務形態一覧表に「兼務する仕事の内容」を書いたか。[3]
  • 常勤かどうかを、正社員かどうかで決めていないか。国の様式では、常勤の時間(例: 週40時間)働いていれば、雇い方に関係なく常勤として扱います。[3]
  • 休みの扱いを間違えていないか。常勤の人の休暇は、1か月を超えなければ、常勤換算では働いたものとみなせます。パートの方の休みは、常勤換算に入れられません。[3]
  • 常勤の時間が週32時間より少ない事業所で、その時間で割っていないか。32時間で割るのが基本です。[1]
  • グループホームの世話人・生活支援員の必要な人数は、夜間・深夜の時間帯以外の時間帯で確保するもの、とされています。夜の時間の扱いを確かめたか。[1]
  • グループホームの人員配置体制加算を、事業所の常勤の時間で割って計算していないか。この加算は40時間で割ります。[4]
  • 加算のための人を、基準で必要な人数と別に(加えて)確保できているか。[4]

何度も直して、どう覚えたか

最初は、自分で正しく書けているつもりでも、役所から直すように言われることがありました。何回直したかは、もう覚えていません。

そのたびに、役所の担当の課に聞きに行き、教えてもらったことをメモに書いて、戻って直していた、と記憶しています。今は慣れて、迷うことは少なくなりました。

もし最初からやり直すなら、計算をソフトに任せると思います。

まとめ

  • 常勤換算は、働いた時間の合計を、常勤の人が働くべき時間(32時間より少なければ32時間が基本)で割って、何人分かを出す方法です。[1]
  • 1人について数えてよい時間は、常勤の時間までです。兼務の人は、仕事ごとに時間を分けて書き、合計を常勤の時間に収めます(国の通知と様式を合わせて読むと、こうなります)。[1][3]
  • グループホームの人員配置体制加算は、40時間で割る別の数え方です。[4]
  • 表の細かい書き方は自治体で違うことがあるので、申請する自治体の手引きでも確かめてください。

出典・参考

上のページは に内容を確かめました。制度は変わることがあるので、最新の内容は各ページで確かめてください。